昨今、男女共同参画社会を目指す動きが活発になり、育児・介護休業法や女性活躍推進法などといった施策によって女性の社会進出は目覚ましいものとなっています。
「キャリアを積みたい」という現代で活躍する女性にとって、出産・育児は大きな転機となります。
薬剤師は女性が7割の業界と言われています。
また、正社員といった直接雇用の働き方だけでなく、派遣という働き方をとられている方も多くいらっしゃいます。
そのような背景があり、「育児休暇って正社員しか取れないの?」「派遣薬剤師でも育休を取るには?」という質問が弊社にも多く寄せられています。今回は、そのご質問にお答えしていこうと思います。
育児休暇とは?
育児休業については育児休暇と呼ばれることもあります。
まず、育児休業とは育児・介護休業法によって定められた「子供が産後8週間後から、満1歳になるまで」取得できる休業制度のことをいいます。
1歳を超えても休業が必要だと認められる場合は子供が1歳6ヵ月になるまで延長可能です。
また、その状況が続く場合、最長2年まで育休を延ばすことも可能です。
一方で育児休暇とは育児休業と違って法律で定められたものではなく、企業ごとで育児休暇による規定が異なるため、利用できる休暇の種類や利用条件を確認しておきましょう。
派遣薬剤師でも育児休暇は取得可能か
冒頭で述べた「派遣社員でも育児休暇は取得可能か」という問題ですが、 ある一定の条件を満たせば、派遣薬剤師の方でも正社員と同じように産休・育休の取得が可能です。
ファル・メイトでは、入社1年未満の方でも雇用保険・社会保険に加入しており育休取得日を含む派遣契約を締結していること、育児休業後も引き続き当社にてご就業継続する意思のある方の育休取得が可能です。
上記で述べたように延長の必要がある場合には最長2歳になるまで育休を延長することも可能です。(※令和4年4月の法改正により、当社で1年以上の雇用保険加入は必要なくなりました。)
令和4年10月の法改正により、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な産後パパ育休(出生時育児休業)制度や育児の状況に応じて2回まで育児休業を分割取得が可能になる制度が施行されました。
◎産後パパ育休
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
◎育児休業の分割取得
これまで育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、男女ともにそれぞれ分割して2回まで取得することが可能となりました。
上記の法改正により、より柔軟に育児休業を取得できるようになりました。
また、産休・育休中は会社から給料が支払われることはありません。 しかし、社会保険や雇用保険に加入しており、条件を満たしている場合には給付金や免除等を受けることが可能です。
産休・育休中に活用できる制度
健康保険に加入しており、出産のために休業している方が対象となります。出産手当金は給与の3分の2が支給されます。
・出産育児一時金
健康保険に加入している方が対象となります。妊娠4ヵ月以上で出産した方は一児につき50万円が支給されます。
・育児休業給付金
子供が1歳の誕生日を迎えるまで給付金が支給される制度です。(延長の場合は最長2歳まで) 育児休業取得日数に対して、180日までは給与の67%、181日以降は50%が支給されます。
過去2年間のうち雇用保険に加入しながら1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上ある場合、支給対象となります。
※給付金につきましては下限、上限が設けられております。1年ごとに改定があり、ハローワークHPにて確認が出来ます。
・社会保険料の免除
産休。育休中は、事業主(ファル・メイト)経由で必要書類を年金機構へ提出することで社会保険料が免除されます。
まとめ
派遣薬剤師の育休について触れてまいりましたがいかがでしたでしょうか。
仕事と育児を両立させて人生を豊かなものにするためにも、育児休暇の制度を上手く活用して納得のいくものにしてくださいね。
ファル・メイトではこれまでに派遣薬剤師の産休・育休取得実績や産休・育休にご理解のある薬局への正社員・パートでの紹介実績も多数ございます。
現在、産休・育休の取得に関して悩まれている薬剤師の方、将来的に産休・育休の取得を検討されている薬剤師の方のご希望に合った働き方をご提案させていただきます。
少しでもお悩みになられている方はまずは一度、お気軽にお問い合わせくださいませ!
※法律の変更等により条件等が変わる場合もございますので、詳しくは直接コンサルタントまでお問い合わせください。
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